Terms of service利用規約
本利用規約は、シルバー工業株式会社(以下「当社」)がお客様に対して商品提供する際の利用条件を定めたものです。当社のお客様には、個別契約で定める場合を除き、本利用規約に従い、ご契約をして頂きます。
記
- 第1条
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お客様からご依頼頂いた契約案件につきましては、個別契約で定める場合を除き、原則、3か月以内に商品作成等の作業を完了致します。
- 第2条
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1 海外にて制作を行う場合、当社は、お客様のご希望により、本生産が未定の状態で商品の試作品を作成することがございます。かかる場合、個別契約で定める場合を除き、上記試作品の金型等の初期費用と試作品制作費として、商品ごとに算出された合計金額をお客様のご負担とさせて頂きます。
2 前項の場合、お客様は、商品の試作品到着日後4週間以内に、当社まで本生産の有無について、ご連絡下さい。
上記期間内にご連絡を頂き、本契約締結となった場合、同契約においては、試作品の製作費を差し引いた金額をもって、代金額とさせて頂きます。
上記期間外にご連絡を頂き、本契約締結となった場合、上記対応は致し兼ねます。3 本条1項で本契約締結とならなかった場合でも、上記試作品の金型等初期費用・試作品制作費の返金対応は致し兼ねます。
- 第3条
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当社は、原則、お客様からご依頼を受けて荷物(第7条に定める金型の保管は除きます)を保管いたしません。
- 第4条
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ご依頼を受けた商品の納品先が複数個所に及ぶ場合、3か所目からの納品の際の実費については、お客様のご負担とさせて頂きます。
- 第5条
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ご依頼頂いた契約に基づく発注商品数(納品数)の中に、予備商品数は含まれておりません。お客様が予備商品の発注をご希望される場合には、予め、発注商品数の中に予備商品数も含めてご依頼ください。
- 第6条
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ご依頼頂いた契約に基づく発注商品の伝票(請求書・領収証等)の宛名については、発注商品の注文確認書で明記頂いた署名と同様とさせて頂きます。
上記明記後、お客様都合で、上記宛名の変更をご希望される場合には、手数料を頂戴した上で、変更対応させて頂きます。
- 第7条
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1 ご依頼頂いた契約に基づく発注商品の金型に限り、当社にて保管をさせて頂きますが、保管にあたり、劣化等による破損に鑑み、当該金型の性状については、当社で保証し兼ねます。
なお、商品の追加作成作業時に、金型が劣化等により破損した場合、改めて金型の制作費を頂戴致します。2 海外にて制作した金型等については、情勢によって予定または予告なく使用不可能となることがあり、当社で保証し兼ねます。
- 第8条
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ご依頼頂いた契約に基づく発注商品の発送後、お客様にてお受け取りがない場合には、次回の発送時は着払いにて発送させて頂きます。
- 第9条
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1 ご依頼頂いた契約に基づく発注商品作成作業にあたり、通常、使用する印刷機の仕様・特徴等により、お客様がご希望される色彩に達しないことがあります。
2 ご依頼頂いた契約に基づく発注商品作成作業は、すべての工程が手作業であるたため、制作・作成工程の都合、色彩のトーンの差、留め具位置等において僅かな個体差が生じることがあります。
3 本条各項の際、お客様のご希望により、調整等可能で、特別に作成商品に対してかかる措置を行うことになった場合、別途、追加費用を頂戴致します。
- 第10条
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当社の商品は、独自制作・作成による受注生産であるため、お客様の御都合による返品はお受けできません。
- 第11条
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当社の商品は、全て検品を実施した後に発送しておりますが、万一、商品に不具合があった場合には、大変お手数ですが、商品到着後、7 日以内に当社までご連絡ください。
上記期間内にご連絡を頂けない場合、当社は、上記商品の返品等の対応は致し兼ねます。
「反社会的勢力排除条項」について
シルバー工業株式会社は、自治体の暴力団排除条例に従い暴力団、暴力団関係団体の構成員と関係者、又はその他反社会的組織に属していると判明された個人・団体との取引を固くお断りいたします。 契約後にその事実が判明した場合は、契約を解除し損害責任、返金には一切応じません。
※反社会的勢力の定義
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
(法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」より)
反社会的勢力排除条項
相手方の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負者の全てを含む)が以下の各号に一つでも該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行に関与していることが認められるとき
(3) 反社会的勢力が経営を支配している、又は経営に実質的に関与していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると推定されるとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
以上